旅券法の定めにより、渡航先に3ヶ月以上滞在する場合には「在留届」を日本大使館に提出することが義務付けられています。
これは渡航先で事故や事件、災害などの予期できないトラブルに巻き込まれた時、 在留届があれば安否の確認、緊急連絡、救援活動、身内への連絡等が迅速に行え、また身内からの問い合わせに対しても早く対応できます。
住所が決まったらすぐに提出するようにしましょう。
大使館にわざわざ出向かなくても、インターネット上で在留届の提出が可能です。手続きは下記URLからどうぞ!
■在留届・変更届・帰国届の提出(外務省)
同様にシンガポールを離れる際には帰国届を提出します。
日本大使館 HP(日本語あり)
住所 16 Nassim Road Singapore 258390 (オーチャードの少し西側)
電話 6235-8855
開館時間 8:30〜12:00、 13:30〜15:30
日本・シンガポールの祝日、土曜日は閉館